WBH

2026.3.11

派遣形態で就労する際の在留資格に関する法務省の発表と当社の対応について

昨今、法務省より公表された「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」という文書が話題となっております。これは本来、適正な就労を促すための注意喚起ですが、派遣社員の皆様におかれましては、ご自身の在留資格についてご不安に思われていることとお察しいたします。 

そこで当社(WBH)では、法務省、出入国在留管理局(東京・名古屋)、および行政書士に直接確認を行った上で、以下の通り当社の見解と今後の対応をお伝えいたします。 

一、 当社が労働者派遣契約を結んでいる企業は、各業界の大手企業が中心です。これらの企業は入管法をはじめとする日本の法令を遵守しており、皆様には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許可された範囲内の業務のみをご依頼いただいております。資格外の業務を任されることは決してございませんのでご安心ください。 

二、 当社がご案内しているお仕事は主に社員の日本語力や外国語力等といった外国人材ならではの能力を利用する通訳・接客等のことで、「技術・人文知識・国際業務」の許可条件を十分に満たしており、これまで延べ500名以上の外国人材はWBHの仕事で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が申請できました。また、当社は派遣元として、派遣先企業様において資格外の業務が発生しないよう常に確認を行い、適切な指導・助言を行っております。 

三、 法務省および出入国在留管理局に確認したところ、在留期間は、これまでの在留状況(収入・雇用の安定性・勤務先の規模・業務内容など)を総合的に判断して決定されるとのことです。したがって、派遣契約の期間のみを理由として在留期間が短く決定されるわけではないと思われます。 

四、 当社では、在籍している派遣社員の皆様の在留期間がより長く許可されるよう、これまでも様々なサポートを行ってまいりました。今後ご応募いただく方や現在就業中の皆様が、安心・安定して働けるよう、派遣先企業様に対しても派遣契約期間をより長く締結できるよう継続的に交渉を行っております。 

以上の通り、皆様におかれましては必要以上にご心配いただく必要はございません。これまで通り誠実に業務に取り組んでいただければ、日本での生活や就労に支障が生じることはないと存じます。 

もしご不安な点やご質問がございましたら、いつでも当社の担当者までご相談ください。 皆様の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。 

 

                              株式会社WBH 

 2026年3月11日(木) 

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